測量業務

どんな測量でもご相談ください正確な測量として納品しております

測量
公共事業、民間の土地開発に係わる測量から、土地売買や建物の新築、遺産相続などの際の個人の土地の測量まで、どんなことでもご相談ください。
私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。
土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、将来発生する相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…など目的によって測量の種類・手順は違います。将来のために、根拠のあるしっかりした正確な測量を行いお客様に「安心」をお届け致します。当社では、みなさまからのご依頼によって、その土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか、またどのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続きなどを根拠のあるしっかりした正確な測量として納品しております。

測量をお考えの方はまずご相談を

自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合
境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。
早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
建物を建築したい場合
建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。
その申請により新築された建物の登記簿が作られます。
ちなみに、建物を増築又は一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。
道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合
土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
土地を売買する場合
土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。
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